「知って防ごう! 消費者トラブル」について(お役立ち情報)

715日に那珂南公民館で開催された出前講座に参加してきました。

参考となる情報について、ポイントを絞って報告させていただきます。(宮井)

 

(騙されやすい人)

・意識が薄い(自分は大丈夫だと思う)

・気付かないうちに騙される(知人、有名人や肩書のある人の話を信用する)

・一人で抱え込む(相談できる人がいない/迷惑をかけたくない)

 

契約は口頭でも成立する(契約後は一方的に解約できない)

 

【事例と対処法について】  無視する、教えない、よく見る、相談する

ワンクリック請求

・ネット検索中に広告を押してしまい、アダルトサイトなど「登録完了」画面が出る

⇒ 表示を閉じるだけでよい(契約にはならない)

 

サポート詐欺

・「ウィルスに感染しました」と警告表示。

・サポート会社へ連絡するよう電子マネーを購入指示(解決するまで数回指示される)

⇒ 無視(連絡しない)。電源を切る。

数万円分の電子マネー購入を指示される場合は100%詐欺です!

 

スマホ契約トラブル

・タブレットや光回線とセットだと安くなる(期間限定、解約時に違約金が発生)

⇒ 契約内容をよく確認すること(解約時の条件など)。他者に相談する。即決しない。

 

通信販売トラブル

・「お試し1回」が定期購入となって返却不可・・・よく読まずに契約してしまう

⇒ 契約内容や返品特約をよく確認して決める

(注意)

 通販の場合はクーリング・オフできない!! 

 ※不意打ち性のあるものが対象であり、ゆっくり考えることのできるものはクーリング・オフできない

 ※クーリング・オフが可能な期間

 訪問販売、電話勧誘販売など : 契約から8日以内

 マルチ商法、内職・モニター商法など  : 20日以内

 ※販売形態別にみると通販トラブルが多い

 商品が思ったものと違う/返品できない/届かない/事業者と連絡がとれない

 

訪問販売(点検商法)・・・点検は無料、実際には不要な工事や修理を持ちかける

⇒ 呼んでない業者を家に入れない。一人で対応しない。身分証の提示を求める。

断る場合はハッキリと。

 

架空請求メール・・・未納、至急(本日中)、法的手続きなど 文面に記載

⇒ 無視する(絶対連絡しない)、不安を感じたら直ぐに連絡 → 家族や消費生活センター へ

 

SMS(ショートメッセージ)で不在通知・・・荷物を持ち帰りました。

・偽サイトに誘導され、不審アプリをインストールさせられる(登録サイトで個人情報が盗まれる)

⇒ 文章の中身をよく確認(無視)

 

《相談窓口》 知っときましょう! 一人で悩まず、まず相談を

福岡市消費生活センター : 092-781-0999

・消費者ホットライン(居住地の相談窓口へ):188

 

                                                                         以 上 

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