「知って防ごう! 消費者トラブル」について(お役立ち情報)
7月15日に那珂南公民館で開催された出前講座に参加してきました。
参考となる情報について、ポイントを絞って報告させていただきます。(宮井)
(騙されやすい人)
・意識が薄い(自分は大丈夫だと思う)
・気付かないうちに騙される(知人、有名人や肩書のある人の話を信用する)
・一人で抱え込む(相談できる人がいない/迷惑をかけたくない)
契約は口頭でも成立する(契約後は一方的に解約できない)
【事例と対処法について】 無視する、教えない、よく見る、相談する
ワンクリック請求
・ネット検索中に広告を押してしまい、アダルトサイトなど「登録完了」画面が出る
⇒ 表示を閉じるだけでよい(契約にはならない)
サポート詐欺
・「ウィルスに感染しました」と警告表示。
・サポート会社へ連絡するよう電子マネーを購入指示(解決するまで数回指示される)
⇒ 無視(連絡しない)。電源を切る。
※数万円分の電子マネー購入を指示される場合は100%詐欺です!
スマホ契約トラブル
・タブレットや光回線とセットだと安くなる(期間限定、解約時に違約金が発生)
⇒ 契約内容をよく確認すること(解約時の条件など)。他者に相談する。即決しない。
通信販売トラブル
・「お試し1回」が定期購入となって返却不可・・・よく読まずに契約してしまう
⇒ 契約内容や返品特約をよく確認して決める
(注意)
通販の場合はクーリング・オフできない!!
※不意打ち性のあるものが対象であり、ゆっくり考えることのできるものはクーリング・オフできない
※クーリング・オフが可能な期間
訪問販売、電話勧誘販売など : 契約から8日以内
マルチ商法、内職・モニター商法など : 20日以内
※販売形態別にみると通販トラブルが多い
商品が思ったものと違う/返品できない/届かない/事業者と連絡がとれない
訪問販売(点検商法)・・・点検は無料、実際には不要な工事や修理を持ちかける
⇒ 呼んでない業者を家に入れない。一人で対応しない。身分証の提示を求める。
断る場合はハッキリと。
架空請求メール・・・未納、至急(本日中)、法的手続きなど 文面に記載
⇒ 無視する(絶対連絡しない)、不安を感じたら直ぐに連絡 → 家族や消費生活センター へ
SMS(ショートメッセージ)で不在通知・・・荷物を持ち帰りました。
・偽サイトに誘導され、不審アプリをインストールさせられる(登録サイトで個人情報が盗まれる)
⇒ 文章の中身をよく確認(無視)
《相談窓口》 知っときましょう! 一人で悩まず、まず相談を
・福岡市消費生活センター : 092-781-0999
・消費者ホットライン(居住地の相談窓口へ):188
以 上